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レンタカー業許可・自家用自動車有償貸渡許可について

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レンタカー業許可・自家用自動車有償貸渡許可について

レンタカー許可(自家用自動車有償貸渡許可)は、自家用自動車を他人に貸してお金をもらう事業をいいます。レンタカーとして登録した車両(貸渡車両)の番号表のひらがな部分が「わ」になるため、「わナンバー」といわれます。
 
レンタカー業の特徴として、車両1台から手軽に始められますが、定款の車検切れや登録抹消済み、あるいは一度も登録を受けていない、いわゆる公道を走ることができない車両を走行させる番号標(ナンバー)を借りるための許可のことをいいます。
 
定款の事業目的に「自家用自動車有償貸渡業」が記載されていない法人が多く、目的を追加することが多いようです。
 

レンタカー許可(自家用自動車有償貸渡許可)の受付窓口

営業所を管轄する地方運輸支局が申請先となります。
 

~レンタカー業を開業するまでの流れ~

下記のような流れでレンタカー業を開業します。

①ヒアリング

弊所にご依頼いただいた場合、お客様の置かれた状況を確認させていただきます。

②申請書類作成

謄本を持ってきていただいた場合には、その場で押印までいただくこともあります。

③申請受付

営業所を管轄する運輸支局に申請いたします。標準処理期間は30日です。

④わナンバー登録

許可取得後、営業所管轄の陸運局でナンバー変更を行います。

レンタカー許可(自家用自動車有償貸渡許可)申請に必要な資料

下記のような資料を揃える必要があります。

・レンタカーに変更する予定車両の車検証
・料金表
・履歴事項証明書の原本1通(3ヶ月以内に取得したもの・法人の場合)
・本籍記載の住民票の原本1通(3ヶ月以内に取得したもの・個人の場合)
 

レンタカー許可(自家用自動車有償貸渡許可)申請にかかる費用

当事務所では、レンタカー許可(自家用自動車有償貸渡許可)申請代行を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

サービス  報酬額  備考 
レンタカー業許可 6万円 別途、登録免許税9万円

・報酬額はあくまで目安であり、業務の内容によって増減する場合があります。
・別途消費税、手数料、郵送費、交通費が発生いたします。

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事務所紹介・プロフィール

行政書士 日比野啓
運送業許可をお考えの皆様のお手伝いをしております、行政書士の⽇⽐野啓(ひびのけい)と申します。年間300件以上の許認可相談実績を生かし、代表の私が直接、運送業許可の取得をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。→事務所紹介・プロフィール
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