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レンタカー業許可・自家用自動車有償貸渡許可の要件

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レンタカー業許可・自家用自動車有償貸渡許可の要件

レンタカー許可(自家用自動車有償貸渡許可)申請では、下記5つの要件を全て満たしておく必要があります。

1.申請者(法人の場合は役員全員)が欠格事由に該当しないこと

許可を受けようとするものが1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられたりしていないことです。
 

2.貸渡自動車が下記に定める補償内容の自動車任意保険に加入していること

(ア) 対人保険:1人当たり8,000万円以上
(イ) 対物保険:1人当たり200万円以上
(ウ) 搭乗者保険:1人当たり500万円以上
 

3.レンタカー事業に関する責任者1人以上を営業所ごとに配置すること

レンタカー責任者と4つ目の要件にある整備責任者は必ず選任しなければいけないので、レンタカー業を始めるためには最低2人以上必要となります。 

4.整備管理者または整備責任者を営業所ごとに1人以上配置すること

整備責任者には誰でもなれます。特に正社員で会ったり、常勤である必要はなく、男性社長の場合、奥さんでも大丈夫です。

5.すべての車両を駐車できる車庫を確保できていること

確保できているかどうか見に来たりしませんが、きちんとしておきましょう。
 

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行政書士 日比野啓
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