これから運送業許可を取得される方をサポート。運送業許可のことならお任せ下さい!

介護タクシー・福祉タクシー許可について

  • HOME »
  • 介護タクシー・福祉タクシー許可について

介護タクシー許可申請のことなら、当事務所にお任せ下さい!

介護タクシー許可申請のことなら、当事務所にお任せ下さい!

0473826102
無料メール相談はこちら

介護タクシー・福祉タクシー許可について

介護タクシー・福祉タクシー許可は、運賃をもらって人を運ぶ場合に必要な許可ですが、使用する車両は乗車定員が10人以下の自動車で、輸送できる旅客も限定されています。
 

介護タクシー・福祉タクシー許可の特徴

介護タクシー・福祉タクシー許可申請自体の標準処理期間は3~4カ月となっていますが、許可を取ってすぐに始められるわけではなく、実際に運輸開始に至るまでが紆余曲折あるので、半年はかかってしまいます。
 
また許可取得にも提出書類が結構あります。あと車両が入れ替わった、雇い入れるはずのドライバーが辞めて入れ替わった、、などがあると補正になります。
 
メリットとしては車両数1台から参入可能で、車両4台までは、2種免許があれば運行管理者等の資格は不要である点です。
 

介護タクシー・福祉タクシー許可の受付窓口

申請者の営業所を管轄する地方運輸支局(各都道府県に1カ所しかありません)が受付窓口になります。車庫と営業所が県をまたいでいる場合でも営業所管轄の地方運輸支局へ申請します。
 
たとえば、車庫が埼玉県にあり、営業所が千葉県にある場合、営業所のある千葉運輸支局に申請します。
 

~介護タクシー・福祉タクシー許可申請の流れ~

下記のような流れで介護タクシー・福祉タクシー事業の開始となります。

①ヒアリング

弊所にご依頼いただいた場合、お客様の置かれた状況を確認させていただきます。護タクシー・福祉タクシー事業を開始するにあたって資金はいくらあるか、車庫や営業所の候補地は決まっているか、車両やドライバーの人員が足りているか、などについて詳細にお伺いいたします。

②不動産調査

介護タクシー・福祉タクシー許可申請に必要な営業所、車庫が要件を満たしているか現場確認いたします。

③申請書類作成

申請書だけではなく、不動産の図面などの添付書類についても作成いたします。また残高証明書についてはお客様に取得していただきます。

④申請受付

営業所を管轄する地方運輸支局に申請いたします。申請受付後もやるべきことがたくさんございます。

⑤申請受付後の手続き

申請受付後に法令試験を受ける必要があり、申請を受け付けてから1カ月後に2回目の残高証明書を取得する必要があります。この2回目の残高証明書の提出して!と運輸支局から言われたら許可が近いので、社会保険・労働保険に加入していただきます。

⑥介護タクシー・福祉タクシー許可の取得

許可交付式は運輸支局で行います。許可証とともに登録免許税納付書がもらえるので、銀行で登録免許税を納めてもらい、領収書を貼って登録免許税領収書届出書を送ります。

⑦許可取得後の手続き

車を緑ナンバーにも切り替えて自動車保険にも加入してから運輸開始届を提出します。

⑧運輸開始

ようやく介護タクシー・福祉タクシー事業を開始できます。
 

介護タクシー・福祉タクシー許可申請に必要な資料

下記のような資料を揃える必要があります。

介護タクシー・福祉タクシー許可「申請までに」ご用意いただく書類一覧

・直近会計年度貸借対照表の写し(法人の場合のみ)
・戸籍抄本(個人の場合のみ)
・法人登記簿(取得から3ヶ月以内のもの・法人の場合のみ)
・定款写し(最新のもの・法人の場合のみ)
・事務所賃貸借契約書写し(賃貸の場合)
・駐車場賃貸借契約書写し(賃貸の場合)
・事務所又は駐車場の使用承諾書(必要な場合のみ)
・自動車売買契約書(自己所有以外の車両)
・車検証写し(台数分)
・自動車任意保険の見積もり(台数分・営業用ナンバーに変更後のもの)
・タクシーメーター見積もり(台数分・メーターを付ける場合のみ
・ドライバー免許証写し(全員分・2種免許必要)
・役員履歴書(全員分)
・勤務交番表
・運行管理者の履歴書
・整備責任者の履歴書
・運行管理者の資格者証写し(車両5台以上の場合のみ)
・運行管理補助者の基礎講習修了証写し(車両5台以上の場合のみ)
・整管 資格者証写し又は選任前研修終了証写し(車両5台以上の場合のみ)
・賃金規定
・労働基準監督署受付印のある就業規則写し(従業員10人以上の場合のみ)
・36協定書の写し(従業員10人以上の場合のみ)
 

介護タクシー・福祉タクシー許可「取得までに」ご用意いただく書類一覧

・社会保険、雇用保険、労災保険への加入
・36協定書の締結と労働基準監督署への提出
・従業員が10人以上いる場合は、就業規則の作成と労働基準監督署への提出
・事務所・休憩室への什器・備品の搬入(パスコンやプリンター、机・椅子など)
・車両への車体表示と営業所への看板の設置
 

介護タクシー・福祉タクシー許可「取得後に」ご用意いただく書類一覧

・自動車保険の保険証券写し(緑ナンバー変更後のもの)
・緑ナンバー変更後の車検証の写し
 

介護タクシー・福祉タクシー許可申請にかかる費用

当事務所では、介護タクシー・福祉タクシー許可許可申請代行を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

サービス  報酬額  備考 
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)許可申請 25万円 別途、登録免許税3万円

・報酬額はあくまで目安であり、業務の内容によって増減する場合があります。
・別途消費税、手数料、郵送費、交通費が発生いたします。

無料メール相談はこちら
無料メール相談はこちら

ご相談はこちら

事務所紹介・プロフィール

行政書士 日比野啓
運送業許可をお考えの皆様のお手伝いをしております、行政書士の⽇⽐野啓(ひびのけい)と申します。年間300件以上の許認可相談実績を生かし、代表の私が直接、運送業許可の取得をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。→事務所紹介・プロフィール
PAGETOP