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介護タクシー・福祉タクシー許可の要件

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介護タクシー・福祉タクシー許可の要件

介護タクシー・福祉タクシー許可申請では、下記4つの要件を全て満たしておく必要があります。

資金の要件

資金の要件は介護タクシー・福祉タクシー事業を経営するにあたり、資金的能力を有しているか客観的に判断する条件をいいます。
 
具体的には介護タクシー・福祉タクシー事業を営むのに当面必要な資金が確保できている必要があります。たとえば、2カ月分の人件費などの諸経費です。
 
残高証明書に載ってくる額面は200万円以上必要になりますし、新車を何台も買う方はリース料を上乗せされるので、たくさん費用が必要になってきます。同様に駐車場の賃料が高いとまた変わってきます。つまり、資金についてはおおよそ200万円~500万円必要です。
 

人の要件

人の要件は運転者が申請時点で2種免許を保有し、かつ申請時点で車両の台数に応じた運転者を確保している必要があります。確保予定では申請受付してもらえないので注意が必要です。
 
一方、車両4台までは運行管理者・整備管理者ともに資格や実務経験が不要です。
 

場所の要件

場所の要件について、介護タクシー・福祉タクシー事業を開始するにあたって使用する営業所や車庫などの条件を満たしておく必要があります。
 
場所の要件について、介護タクシー・福祉タクシー事業を開始するにあたって使用する営業所や車庫などの条件を満たしておく必要があります。
 
まず、営業所・休憩睡眠施設と車庫間の距離が2km以内にある必要があります。
 
また営業所・休憩睡眠施設や車庫が賃貸借の場合は、契約期間が3年以上なければいけません。ただし、3年未満の場合でも「契約満了時に自動更新する」旨の記載があれば、適切な使用権があるものとみなされます。
 
車庫は他の用途に使用される部分と明確に区別されていることが厳格に求められます。
 

車両の要件

車両の要件は、介護タクシー・福祉タクシー許可申請受付の時点で、申請者が使用権限を有する1台以上の事業用自動車を確保または確保予定(売買契約書などで証明)である必要があります。軽自動車、普通自動車を問わず福祉車両であれば要件を満たします。
 
ただし、福祉車両以外のセダン車を使用する場合は、「介護福祉士」「訪問介護員」「居宅介護従業者」「ケア輸送サービス事業者研修」のうち、いずれかの資格取得または研修受講修了者が運転者とならなければいけません。
 
自動車保険の加入は基本的に対人・対物ともに無制限を推奨いたします。
 

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行政書士 日比野啓
運送業許可をお考えの皆様のお手伝いをしております、行政書士の⽇⽐野啓(ひびのけい)と申します。年間300件以上の許認可相談実績を生かし、代表の私が直接、運送業許可の取得をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。→事務所紹介・プロフィール
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