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回送運行許可・ディーラーナンバー許可の要件

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回送運行許可・ディーラーナンバー許可の要件

回送運行許可(ディーラーナンバー許可)申請では、下記3つの要件を全て満たしておく必要があります。

1.許可を取ろうとする事業(製作、販売、陸送、分解整備業)を行っていることが証明できること

【製作の場合の証明書類】※下記①または②のいずれか
①メーカーとの契約書や製作依頼書、あるいは一般社団法人日本車体工業会・一般社団法人日本自動車車体工業会・一般社団法人建設機械工業会の押印のある製作業者である旨の証明書
②直近3カ月の製作台数のわかる台帳など
 
【販売の証明書類】
「新車の販売」の場合、メーカーの押印のある証明書または新車の販売を業とすることを証明する書面
「中古車の販売」の場合、下記①~③のいずれか
①古物商許可証及び古物台帳または販売契約書またはオークション台帳
②中古車自動車販売商工組合もしくは中古自動車販売協会の押印のある中古自動車販売業者である旨の証明書
③輸入車の販売をする者は日本自動車輸入組合もしくは外国自動車輸入協同組合の押印のある販売業者である旨の証明書
 
【陸送の証明書類】※下記①または②のいずれか
①回送委託契約書
②一般社団法人日本陸送協会の押印のある陸送業者である旨の証明書
 
【分解整備の証明書類】※下記①~③のいずれか
①自動車整備振興会の押印のある分解整備業者である旨の証明書
②自動車分解整備事業の認証を受けたことを証明する書類
③指定自動車整備事業の指定を受けたことを証明する書類
 

2.定められた臨時運行実績がり、その実績を証明する書類があること

申請日前1年の自動車の販売・製作・陸送・分解整備の実績を用命できることが必要で、要件は各業種共通です。
 
※実績の数値や期間は都道府県により異なりますが、下記①~④すべての要件を満たす必要があります。
 
①申請日前1年間の臨時運行の実績が20台以上あること
②①を証明するための臨時運行許可証の写しや自賠責保険の写しが20台以上あること
③回送運行に従事する運転者が常時1人以上いること
④回送運行に関する管理責任者を1人以上選任すること
 

3.申請日前2年間に自動車の製作業、販売業、陸送業、整備業に関して不利益処分などを受けていないこと

 

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行政書士 日比野啓
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