自動車運転代行業認定の要件
自動車運転代行業認定申請では、下記5つの要件を全て満たしておく必要があります。
1.自動車運転代行業法に基づく安全運転管理者を営業所ごとに1名以上選任すること
【安全運転管理者の要件】
①20歳以上であること(副安全運転管理者は30歳以上)
②運転管理に関する実務経験が2年以上あること(運転管理に関する公安委員会が行う教習を修了した者は1年で構いません)
③過去2年以内に公安委員会から解任命令を受けていない者であること
④過去2年以内にひき逃げや飲酒運転などの違反行為をしていない者であること
※安全運転管理者は申請者でなくても構いません。
①20歳以上であること(副安全運転管理者は30歳以上)
②運転管理に関する実務経験が2年以上あること(運転管理に関する公安委員会が行う教習を修了した者は1年で構いません)
③過去2年以内に公安委員会から解任命令を受けていない者であること
④過去2年以内にひき逃げや飲酒運転などの違反行為をしていない者であること
※安全運転管理者は申請者でなくても構いません。
2.第二種自動車運転免許を有する者が確保できていること
人を乗せるので、タクシーと同じ第二種自動車運転免許が必要です。申請者が随伴車を運転する人でもいいし、お客様の自動車を運転する人でも大丈夫で、役割は決まっていません。
3.代行運転自動車に関する損害賠償額以上の損害賠償保険に加入すること
要件を満たすために、全国運転代行共済が販売している運転代行共済(受託自動車共済+交通事故共済)に加入するのが一般的です。