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貨物運送業許可・緑ナンバー取得について

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貨物運送業許可について

貨物運送業許可は、運賃をもらって荷物を運ぶ場合に必要な許可ですが、トラックだけはなく、ハイエースやプロボックスなど乗用車タイプの車でも車検証上の用途欄に「貨物」と記載されていれば該当します。
 

貨物運送業許可の特徴

貨物運送業許可申請自体の標準処理期間は3~4カ月となっていますが、許可を取ってすぐに始められるわけではなく、実際に運輸開始に至るまでが紆余曲折あるので、半年はかかってしまいます。
 
そして貨物運送業許可を取ってから必ず1年以内に運輸開始しないと申請が取り下げになって再申請になってしまうため、必ず1年以内に運輸開始まで終わらせるようにしなければいけません。
 
ただ、運送業を始めていないのに先に社会保険や労働保険に加入した証明を出さないとトラックを緑ナンバーに切り替えるための書類が運輸局から発行されなかったりしますので注意が必要です。
 
また許可取得にも提出書類が結構あります。あと車両が入れ替わった、雇い入れるはずのドライバーが辞めて入れ替わった、、などがあると補正になります。
 

貨物運送業許可の受付窓口

申請者の営業所を管轄する地方運輸支局(各都道府県に1カ所しかありません)が受付窓口になります。車庫と営業所が県をまたいでいる場合でも営業所管轄の地方運輸支局へ申請します。
 
たとえば、車庫が埼玉県にあり、営業所が千葉県にある場合、営業所のある千葉運輸支局に申請します。
 

~貨物運送業許可申請の流れ~

下記のような流れで運送業許可開始となります。

①ヒアリング

弊所にご依頼いただいた場合、お客様の置かれた状況を確認させていただきます。運送業を開始するにあたって資金はいくらあるか、車庫や営業所の候補地は決まっているか、車両やドライバーの人員が足りているか、などについて詳細にお伺いいたします。

②不動産調査

貨物運送業許可申請に必要な営業所(休憩施設・睡眠施設含む)、車庫が要件を満たしているか現場確認いたします。

③申請書類作成

申請書だけではなく、不動産の図面などの添付書類についても作成いたします。また残高証明書についてはお客様に取得していただきます。

④申請受付

営業所を管轄する地方運輸支局に申請いたします。申請受付後もやるべきことがたくさんございます。

⑤申請受付後の手続き

申請受付後に法令試験を受ける必要があり、申請を受け付けてから2カ月後に2回目の残高証明書を取得する必要があります。この2回目の残高証明書の提出して!と運輸支局から言われたら許可が近いので、社会保険・労働保険に加入していただきます。

⑥貨物運送業許可の取得

許可交付式は運輸支局で行います。許可証とともに登録免許税納付書がもらえるので、銀行で登録免許税を納めてもらい、領収書を貼って登録免許税領収書届出書を送ります。

⑦許可取得後の手続き

5台の車を緑ナンバーにも切り替えて自動車保険にも加入してから運輸開始届を提出します。

⑧運輸開始

ようやく運送業を開始できます。
 

貨物運送業許可申請に必要な資料

下記のような資料を揃える必要があります。

貨物運送業許可「申請までに」ご用意いただく書類一覧

・直近会計年度貸借対照表の写し
・法人登記簿(取得から3ヶ月以内のもの)
・定款写し(最新のもの)
・事務所賃貸借契約書写し(賃貸の場合)
・駐車場賃貸借契約書写し(賃貸の場合)
・事務所又は駐車場の使用承諾書(必要な場合のみ)
・自動車売買契約書(自己所有以外の車両)
・車検証写し(台数分)
・ドライバー免許証写し(全員分)
・利用運送契約書
・役員履歴書
・運行管理者の(履歴書)
・運行管理者の就任承諾書
・運行管理者の資格者証写し
・運行管理補助者の基礎講習修了証写し
・整備管理者の就任承諾書
・整備管理者の資格者証写し又は選任前研修終了証写し
 

貨物運送業許可「取得までに」ご用意いただく書類一覧

休憩施設に睡眠施設としての布団などの配備、営業所へパソコンやプリンターの搬入した上で、下記をご用意ください。
 
・36協定書(労働基準監督署の受付印のあるもの)
・就業規則(労働基準監督署の受付印のあるもの)
・社会保険・労働保険加入の証明書類
 
※その他、必要に応じて揃えて頂きたい書類が出る場合がございます。
※就業規則は従業員を常時10人以上雇用する場合のみ必要
 

貨物運送業許可「取得後に」ご用意いただく書類一覧

・自動車保険の保険証券写し(緑ナンバー変更後のもの)
・緑ナンバー変更後の車検証の写し
 

貨物運送業許可申請にかかる費用

当事務所では、貨物運送業許可申請代行を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

サービス  報酬額  備考 
新規一般貨物自動車運送事業許可 42万円 別途、登録免許税12万円
運送会社設立+貨物運送業許可 48万円 別途、登録免許税32.2万円

・報酬額はあくまで目安であり、業務の内容によって増減する場合があります。
・別途消費税、手数料、郵送費、交通費が発生いたします。

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事務所紹介・プロフィール

行政書士 日比野啓
運送業許可をお考えの皆様のお手伝いをしております、行政書士の⽇⽐野啓(ひびのけい)と申します。年間300件以上の許認可相談実績を生かし、代表の私が直接、運送業許可の取得をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。→事務所紹介・プロフィール
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