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貨物運送業許可の営業所新設

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貨物運送業許可の営業所新設

営業所新設は、既に貨物運送業許可を取得している運送事業者が、既存の営業所とは別の場所に営業所を設ける場合に行う認可申請です。
 

営業所新設のパターン

営業所新設には大きく2パターンあります。 

他都県へ進出

既存営業所から離れた都道府県に荷主がおり、その荷物を運ぶ車両の台数が一定数以上になったために行うものです。もちろん、営業所と車庫の間は直線距離で10km以内でなければいけないため、同一県内でも営業所新設はあり得ます。

近隣に引っ越し

今借りている車庫から出て行ってほしいと急に大家に言われて、早急に新しい場所へ引っ越さないといけない場合です。この場合は、廃止・新設といって、古い営業所や車庫は廃止して新しい場所を新設したり、営業所だけを引っ越す、車庫だけを増やすということもあり得ます。
 

営業所新設の受付窓口

新しく設置する営業所を管轄する地方運輸支局(各都道府県に1カ所しかありません)が受付窓口になります。車庫所在地を管轄する地方運輸支局ではありません。
 
たとえば、千葉県に営業所を持っている運送事業者さんが、県をまたいで埼玉県に車庫を新設した場合、管轄は千葉運輸支局です。あくまで営業所のある都道府県が管轄の運輸支局になります。
 
認可取得までは2~3カ月かかります。
 

~営業所新設認可申請の流れ~

下記のような流れで新設営業所での営業開始となります。

①ヒアリング

弊所にご依頼いただいた場合、お客様の置かれた状況を確認させていただきます。車庫や営業所の候補地は決まっているか、車両やドライバーの人員が足りているか、などについて詳細にお伺いいたします。営業所新設認可申請にあたって要件は基本的に新規と同様です。

②不動産調査

営業所新設認可申請に必要な営業所(休憩施設・睡眠施設含む)、車庫が要件を満たしているか現場確認いたします。

③申請書類作成

申請書だけではなく、不動産の図面などの添付書類についても作成いたします。

④申請受付

営業所を管轄する地方運輸支局に申請いたします。2~3カ月後に認可が取得できます。

⑤営業所新設認可の取得

運行管理者・整備管理者届を行い、5台の車を緑ナンバーにも切り替えて自動車保険にも加入します。

⑥運輸開始

ようやく運輸開始となります(運輸開始届は不要)。
 

営業所新設認可申請に必要な資料

下記のような資料を揃える必要があります。

営業所新設認可申請でご用意いただく書類一覧

・法人登記簿謄本
・車検証の写し
・運行管理者資格者証の写し
・運行管理補助者基礎講習修了証の写し
・整備管理資格者証又は選任前研修修了証の写し
・最新の増減車事前届出書の写し
・新規許可取得時書類で営業所・休憩室、車庫の場所と名称、広さがわかるものの写し
・土地・建物賃貸借契約書(賃貸の場合のみ)
・建築確認後の検査済証及び完了検査報告書の写し(必要な場合のみ)
・プレハブ等のカタログ(形状・スペックのわかるもの)の写し(必用な場合のみ)
・最新の運管・整管選任届の写し
・運転者免許証の写し
・整管選任届
・利用運送契約書(必要な場合のみ)
・車輌売買契約書(必要な場合のみ)
・使用承諾書(必要な場合のみ)
・通行承諾書(必要な場合のみ)・運行管理者の(履歴書)
 

営業所新設認可申請にかかる費用

当事務所では、貨物運送業許可申請代行を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

サービス  報酬額  備考 
営業所新設認可申請 22万円  

・報酬額はあくまで目安であり、業務の内容によって増減する場合があります。
・別途消費税、手数料、郵送費、交通費が発生いたします。

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事務所紹介・プロフィール

行政書士 日比野啓
運送業許可をお考えの皆様のお手伝いをしております、行政書士の⽇⽐野啓(ひびのけい)と申します。年間300件以上の許認可相談実績を生かし、代表の私が直接、運送業許可の取得をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。→事務所紹介・プロフィール
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