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貨物運送業許可・緑ナンバー取得の許可要件

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貨物運送業許可の許可要件

貨物運送業許可申請では、下記4つの要件を全て満たしておく必要があります。 

資金の要件

資金の要件は運送事業を経営するにあたり、資金的能力を有しているか客観的に判断する条件をいいます。
 
具体的には運送業を営むのに当面必要な資金が確保できている必要があります。たとえば、2カ月分の人件費、6ヶ月の諸経費(事務所や駐車場の賃料、車両のリース料、割賦支払料)などです。
 
残高証明書に載ってくる額面は800万円以上必要になりますし、新車を何台も買う方はリース料を上乗せされるので、たくさん費用が必要になってきます。同様に駐車場の賃料が高いとまた変わってきます。つまり、資金についてはおおよそ800万円~2,000万円必要です。
 

人の要件

人の要件は申請者が欠格事由に該当していないか、運行管理者・運行管理補助者・整備管理者が定められた資格や実務経験を持っているか、事業に使用する自動車の台数分のドライバーの確保ができているか、を確認されます。

①欠格事由・運転者について

まず、申請者が「1年以上の懲役または禁錮刑に処せられ、その執行が終わり、または執行を受けなくなってから2年以上経過していない者」、「運送業の許可取り消し処分を受け、取消の日から2年を経過していない者」は欠格事由となってしまいます。
 
またドライバーの最低人員は5人必要になりますが、申請時に他の会社に勤務していても構いませんし、長期雇用の派遣社員でも大丈夫です。派遣社員の長期雇用は2カ月を超えて雇用する場合はOKです。つまり、許可が出てから会社に移る形で問題ありません。 

②運行管理者・運行管理補助者・整備管理者について

運行管理者は事業用自動車の安全運行等の確保や運転者の指導監督を行う運送業を営む上で重要なポジションで、運送会社にとって重要な「点呼」を行います。トラック29台までは1人必要で、以後30台まで増えるごとに1人加算する必要があります。運行管理者については資格がなければ、運行管理者資格を受験してもらいます。運行管理補助者を選任しておかないと運行管理者が休みの日に運送業ができなくなってしまいます。
 
運行管理補助者は、運行管理者不在時に運行管理業務を行うポジションで、必ず選任しなければいけません。運行管理者に代わって「点呼」を行うことができます。法令上、運行管理者は月のうち、3分の1以上の点呼を行えばいいので、残り3分の2は運行管理補助者に点呼を行ってもらって構いません。運行管理補助者になる場合は運行管理者基礎講習を受けておく必要があります。
 
整備管理者は、事業用トラックの点検整備の実施、点検整備記録簿の管理、車庫の管理等を行います。トラック5台以上で1人以上選任する必要があります。
 
整備管理補助者は、整備管理者不在時に整備管理業務を行います。整備管理補助者を選任しておかないと整備管理者が休みの日に運送業ができなくなってしまいます。
 
運行管理者は運転者を兼任できないため、運送業許可取得のための最低人員は6人必要になります。 
 

場所の要件

場所の要件について、運送業を開始するにあたって使用する営業所や車庫などの条件を満たしておく必要があります。 

営業所について

都市計画法上の市街化区域ではないと基本的にはダメです。また市街化区域の中でも事務所を建てられる地域が決まっているので注意が必要です。
 
第1種低層住居専用地域や第2種低層住居専用地域では事務所として使用できません。一方、第1種中高層住居専用地域では、自宅兼事務所で戸建て住宅なら大丈夫ですし、第2種中高層住居専用地域の場合、2階建てであればOKです。
 
その他に、自己所有の場合は登記簿謄本、賃貸借契約書の内容で適切な使用権限がなければいけませんし、農地法等に抵触していないことが必要なので、地目が「田・畑」の場合は農地転用が必要になります。
 
そして地域によって異なりますが、車庫から直線距離で10km以内に営業所がなくてはいけません 

休憩施設・睡眠施設について

休憩施設の要件は営業所の要件と同様です。一方、必須ではありませんが睡眠施設の要件は営業所の要件+1人当たり2.5㎡以上の広さを確保する必要があります。 

車庫について

車庫の場合は、市街化調整区域であっても市街化調整区域でも屋根がついていなければ車庫として使用OKです。一方、倉庫の中を駐車場にしたい場合、市街化調整区域だったらアウトですが、商業地域や工業地域なら大丈夫です。
 
駐車場として使用するための細かい条件は下記です。
①営業所から直線距離で10km以内にあること(地域による距離の違いあり)
②使用する車両を容易に収容できる面積があること。具体的には、、
・車両と車両の間に50cm以上の隙間が確保できること
・車庫と車両の間に50cm以上の隙間が確保できること
③出入口前面道路の幅員が使用する車両に対して適切であること(車両制限令の取得)
④出入口前面道路が通学路などの交通規制がないこと
⑤5m以内に交差点、曲がり角、急な坂がないこと
⑥10m以内にバス停留所、横断歩道、横断陸橋、踏切がないこと
⑦200m以内に幼稚園、保育園、学校、公園など児童の往来する施設がないこと
⑧駐車場出入口の幅が基本的に6m以上8m以下であること
⑨道路幅員証明書または車両制限令に抵触していない旨の証明書が取得できること
 
※上記に該当していない場合は、事前相談で必ず運輸支局に行く必要があります。
 

車両の要件

車両の要件は、運送業許可申請受付の時点で、申請者が使用権限を有する5台以上の事業用自動車を確保または確保予定(売買契約書などで証明)である必要があります。注意点として事業に使用する車両には軽自動車や二輪車は使用できません。

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行政書士 日比野啓
運送業許可をお考えの皆様のお手伝いをしております、行政書士の⽇⽐野啓(ひびのけい)と申します。年間300件以上の許認可相談実績を生かし、代表の私が直接、運送業許可の取得をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。→事務所紹介・プロフィール
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