

貨物運送業許可の譲渡譲受認可
譲渡譲受認可は、他の法人から貨物運送業許可を譲り受ける場合に必要な認可申請です。また個人から法人成りした場合にも必要になりますので、弊所としては最初から法人として運送業をスタートされることをオススメしています。
譲渡譲受認可の特徴
貨物運送業の新規許可同様の申請書類にプラスして、譲渡譲受契約書などを添付して申請する必要があります。また法令試験を受験する必要もあります。そして運送業にかかる車両や事業施設など「財産」すべてを承継しなければいけません。
結局、営業所や実態は法令に適合しなければいけません。最低台数5台になるので、譲り受けるトラックが3台だった場合は、あと2台を自分で集める必要があります。
譲渡譲受認可の受付窓口
申請者の営業所を管轄する地方運輸支局(各都道府県に1カ所しかありません)が受付窓口になります。車庫と営業所が県をまたいでいる場合でも営業所管轄の地方運輸支局へ申請します。
~譲渡譲受認可申請の流れ~
下記のような流れで譲渡譲受認可となります。
①ヒアリング
弊所にご依頼いただいた場合、お客様の置かれた状況を確認させていただきます。車庫や営業所の状況、車両やドライバーの人員が足りているか、などについて詳細にお伺いいたします。譲渡譲受認可申請にあたって要件は基本的に新規と同様です。
②不動産調査
譲渡譲受認可申請に必要な営業所(休憩施設・睡眠施設含む)、車庫が要件を満たしているか現場確認いたします。
③申請書類作成
申請書だけではなく、不動産の図面などの添付書類についても作成いたします。
④申請受付
営業所を管轄する地方運輸支局に申請いたします。
⑤譲渡譲受認可の取得
運行管理者・整備管理者届を行い、5台の車を緑ナンバーにも切り替えて自動車保険にも加入します。
⑥運輸開始
ようやく運輸開始となります。
譲渡譲受認可申請に必要な資料
下記のような資料を揃える必要があります。
譲渡譲受認可申請でご用意いただく書類一覧
・譲渡会社の運送業許可取得時の申請書副本(車両制限令の写しも必要)
・譲渡会社の最新の増減車事前届出書の写し
・運行管理者資格者証の写し(運行管理者・統括運行管理者)
・運行管理補助者の基礎講習終了証の写し
・整備管理者資格者証又は選任前研修終了証の写し
・整備管理者の履歴書
・運転者全員の免許証の写し
・譲渡物と、その価格の一覧(契約書・領収書などが残っていればその写し)
・運行管理体制表 様式はメールで送付します
・運送業許可を譲渡する法人の定款の写し
・運送業許可を譲受する法人の定款の写し
・譲受会社の法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・同直近会計年度の貸借対照表の写し
・同役員全員の履歴書
・譲渡車両の車検証の写し(全車両分)
・リース残債がある車両のリース契約書の写し
・自動車任意保険の見積書の写し
・営業所及び車庫の賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)
・営業所及び車庫の建物・土地登記簿謄本(自己所有の場合)
・営業所と車庫の平面図
・利用運送契約書(新会社と実運送会社との契約)
・新会社の残高証明書
譲渡譲受認可申請にかかる費用
当事務所では、譲渡譲受認可申請代行を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
| サービス | 報酬額 | 備考 |
|---|---|---|
| 営業権譲渡・合併分割認可申請 | 30万円 | 実地調査が必要な場合、別途10万円 |
・報酬額はあくまで目安であり、業務の内容によって増減する場合があります。
・別途消費税、手数料、郵送費、交通費が発生いたします。






