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貸切バス許可・一般貸切旅客自動車運送事業許可について

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貸切バス許可・一般貸切旅客自動車運送事業許可について

貸切バス許可・一般貸切旅客自動車運送事業許可は、主に団体客が旅行などを目的に貸切を行う高速ツアーバス事業を言います。特徴としては、依頼者の希望した区間を走り、日数や時間、距離によって料金が決められ、運転者1~2名とバス外での運行となり、車両は前方一か所のみの乗車ドアであることです。
 
近年、貸切バスは死傷者を伴う大きな事故が多いため、報道される事故があるたびに安全運行に関する遵守事項が強化されています。
 
・平成29年12月より運行管理者数を最低人数2人に引き上げ
・運行管理補助者の届出義務化
・バス協会に加入していないバス事業者へ民間指定機関による巡回指導の実施
・平成29年4月より許可更新制の導入
などなど
 

貸切バス許可・一般貸切旅客自動車運送事業許可の受付窓口

申請者の営業所を管轄する国土交通省の地方運輸局なりますが、実際には地方運輸局の出先機関として各都道府県に置かれている地方運輸支局(各都道府県に1カ所しかありません)が受付窓口になります。
 

~貸切バス許可・一般貸切旅客自動車運送事業許可申請の流れ~

下記のような流れで貸切バス事業開始となります。

①ヒアリング

弊所にご依頼いただいた場合、お客様の置かれた状況を確認させていただきます。貸切バス事業を開始するにあたって資金はいくらあるか、車庫や営業所の候補地は決まっているか、車両やドライバーの人員が足りているか、などについて詳細にお伺いいたします。

②不動産調査

貸切バス許可・一般貸切旅客自動車運送事業許可申請に必要な営業所(休憩施設・睡眠施設含む)、車庫が要件を満たしているか現場確認いたします。

③申請書類作成

申請書だけではなく、不動産の図面などの添付書類についても作成いたします。また残高証明書についてはお客様に取得していただきます。

④申請受付

営業所を管轄する地方運輸支局に申請いたします。申請受付後もやるべきことがたくさんございます。

⑤申請受付後の手続き

申請受付後に法令試験を受ける必要があり、申請を受け付けてから2カ月後に2回目の残高証明書を取得する必要があります。この2回目の残高証明書の提出して!と運輸支局から言われたら許可が近いので、社会保険・労働保険に加入していただきます。

⑥貸切バス許可・一般貸切旅客自動車運送事業許可の取得

許可交付式は運輸支局で行います。許可証とともに登録免許税納付書がもらえるので、銀行で登録免許税を納めてもらい、領収書を貼って登録免許税領収書届出書を送ります。

⑦許可取得後の手続き

小型車・中型車を使用する場合は営業所のある区域ごとに3台以上、大型車を1台でも使用する場合は5台以上の車を緑ナンバーにも切り替えて自動車保険にも加入してから運輸開始届を提出します。

⑧運輸開始

ようやく貸切バス事業を開始できます。
 

貸切バス許可・一般貸切旅客自動車運送事業申請に必要な資料

下記のような資料を揃える必要があります。

貸切バス許可・一般貸切旅客自動車運送事業「申請までに」ご用意いただく書類一覧

・直近会計年度決算書写し
・法人登記簿
・定款の写し
・事務所住所の公図
・車庫住所の公図
・土地案内図
・事務所賃貸借契約書写し(賃貸の場合)
・車庫賃貸借契約書写し(賃貸の場合)
・事務所土地と建物登記簿(自己所有の場合)
・車庫土地と建物登記簿(自己所有の場合)
・使用承諾書(必要な場合のみ)
・車検証(台数分)
・車両売買契約書等(台数分・リース会社等で取得)
・ドライバー免許証写し(全員分)
・役員履歴書
・運行管理者の承諾書
・運行管理者資格者証写し
・安全統括管理者の運管資格者証又は選任前研修修了証写し
・安全統括管理者の履歴書
・運行管理補助者の住所・氏名・生年月日
・運行管理補助者の基礎講習修了証の写し
・運行管理補助者の承諾書
・整備管理者資格者証又は選任前研修修了証の写し
・整備管理補助者の住所・氏名・生年月日
・自動車任意保険の見積もり
・車両構造変更見積書(構造変更が必要な場合)
 

貸切バス許可・一般貸切旅客自動車運送事業「取得までに」ご用意いただく書類一覧

休憩施設に睡眠施設としての布団などの配備、営業所へパソコンやプリンターの搬入した上で、下記をご用意ください。
 
・36協定書(労働基準監督署の受付印のあるもの)
・就業規則(労働基準監督署の受付印のあるもの)
・整備管理者選任前研修修了証の写し
・健康保健、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の適用届の写しと各ドライバー等が加入したことのわかる加入届等の写し
・雇用契約書
※その他、必要に応じて揃えて頂きたい書類が出る場合がございます。
※就業規則は従業員を常時10人以上雇用する場合のみ必要
 

貸切バス許可・一般貸切旅客自動車運送事業「取得後に」ご用意いただく書類一覧

・自動車保険の保険証券写し(緑ナンバー変更後のもの)
・緑ナンバー変更後の車検証の写し
・車体表示(バスへ会社名の記載)
・営業所へ看板の掲示
 

貸切バス許可・一般貸切旅客自動車運送事業「開始後に」行っていただくこと

・初任診断の受診(運転手全員)
・健康診断の受診(運転手全員)
・運手経歴(過去3年分)の取得
 

貸切バス許可・一般貸切旅客自動車運送事業申請にかかる費用

当事務所では、貸切バス許可・一般貸切旅客自動車運送事業申請代行を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

サービス  報酬額  備考 
新規一般貸切旅客自動車運送事業許可 52万円 別途、登録免許税9万円
貸切バス会社設立+貸切バス許可 56万円 別途、登録免許税29.2万円
営業所新設認可申請 45万円 別途、登録免許税1.2万円
営業権譲渡・合併分割認可申請 40万円 実地調査が必要な場合、別途10万円

・報酬額はあくまで目安であり、業務の内容によって増減する場合があります。
・別途消費税、手数料、郵送費、交通費が発生いたします。

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事務所紹介・プロフィール

行政書士 日比野啓
運送業許可をお考えの皆様のお手伝いをしております、行政書士の⽇⽐野啓(ひびのけい)と申します。年間300件以上の許認可相談実績を生かし、代表の私が直接、運送業許可の取得をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。→事務所紹介・プロフィール
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