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軽貨物自動車登録・貨物軽自動車運送事業届出の要件

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軽貨物自動車登録・貨物軽自動車運送事業届出の要件

軽貨物自動車登録・貨物軽自動車運送事業届出では、下記7つの要件を全て満たしておく必要があります。 

①軽貨物自動車または125cc以上250cc以下のバイクを1台以上有していること
②事業に使用する営業所と休憩室を確保していること
③事業に使用する営業所と休憩室が都市計画法などの法令に抵触しない場所であること
④事業に使用する車両を駐車するのに十分な広さの車庫を確保していること
⑤営業所と車庫が併設されていない場合、営業所と車庫間の距離は2km以内にあること
⑥営業所及び車庫の適切な使用権限を有していること。賃貸の場合、賃貸借契約の期間が1年以上あること
⑦車両が10台を超える場合は、整備管理者を選任すること
 
※営業所及び駐車場が関係法令に抵触しないことや適切な使用権限が必要です。支局員は裏を取らないですが、虚偽の申請をしてはいけません。
 

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行政書士 日比野啓
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