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貨物利用運送事業登録について

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貨物利用運送事業登録について

貨物利用運送事業は、荷主から貨物輸送の依頼を受け、実運送事業者へ輸送手配を行い、対価として荷主から運賃をもらい、実運送事業者にその運賃の一部を支払う形態をいいます。
 
どういった運送会社を手配するかにかかっており、どれだけ機動力をもって、オーダーに忠実なトラックを手配できるかどうかがポイントです。
 

貨物利用運送事業登録の受付窓口

申請者の営業所を管轄する国土交通省の地方運輸局なりますが、実際には地方運輸局の出先機関として各都道府県に置かれている地方運輸支局(各都道府県に1カ所しかありません)が受付窓口になります。
 

~貨物利用運送事業登録申請の流れ~

下記のような流れで貨物利用運送事業開始となります。

①ヒアリング

弊所にご依頼いただいた場合、お客様の置かれた状況を確認させていただきます。貨物利用運送事業を開始するにあたって資金はいくらあるか、営業所の候補地は決まっているか、などについて詳細にお伺いいたします。

②不動産調査

貨物利用運送事業登録申請に必要な営業所が要件を満たしているか現場確認いたします。

③申請書類作成

申請書だけではなく、添付書類についても作成いたします。

④申請受付

営業所を管轄する地方運輸支局に申請いたします。標準処理期間は2~3カ月です。

⑤貨物利用運送事業登録の取得

登録証とともに登録免許税納付書がもらえるので、銀行で登録免許税を納めてもらい、運賃料金設定届の提出を行います。

⑥利用運送業開始

貨物利用運送事業を開始できます。
 

貨物利用運送事業登録申請に必要な資料

下記のような資料を揃える必要があります。

・法人履歴事項全部証明書【写し】
・営業所の建物賃貸借契約書(賃貸の場合)もしくは不動産全部事項証明書(自己所有の場合)【写し】
・利用運送契約書【写し】
・法人履歴事項全部証明書【原本】
・直近会計年度の貸借対照表
・定款(最新のもの)
・履歴書【役員様全員】
 

貨物利用運送事業登録申請にかかる費用

当事務所では、貨物利用運送事業登録申請代行を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

サービス  報酬額  備考 
貨物利用運送事業登録 10万円 別途、登録免許税9万円

・報酬額はあくまで目安であり、業務の内容によって増減する場合があります。
・別途消費税、手数料、郵送費、交通費が発生いたします。

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事務所紹介・プロフィール

行政書士 日比野啓
運送業許可をお考えの皆様のお手伝いをしております、行政書士の⽇⽐野啓(ひびのけい)と申します。年間300件以上の許認可相談実績を生かし、代表の私が直接、運送業許可の取得をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。→事務所紹介・プロフィール
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