介護タクシー・福祉タクシー許可について
介護タクシー・福祉タクシー許可は、運賃をもらって人を運ぶ場合に必要な許可ですが、使用する車両は乗車定員が10人以下の自動車で、輸送できる旅客も限定されています。
介護タクシー・福祉タクシー許可の特徴
介護タクシー・福祉タクシー許可の受付窓口
~介護タクシー・福祉タクシー許可申請の流れ~
下記のような流れで介護タクシー・福祉タクシー事業の開始となります。
①ヒアリング
弊所にご依頼いただいた場合、お客様の置かれた状況を確認させていただきます。護タクシー・福祉タクシー事業を開始するにあたって資金はいくらあるか、車庫や営業所の候補地は決まっているか、車両やドライバーの人員が足りているか、などについて詳細にお伺いいたします。
②不動産調査
介護タクシー・福祉タクシー許可申請に必要な営業所、車庫が要件を満たしているか現場確認いたします。
③申請書類作成
申請書だけではなく、不動産の図面などの添付書類についても作成いたします。また残高証明書についてはお客様に取得していただきます。
④申請受付
営業所を管轄する地方運輸支局に申請いたします。申請受付後もやるべきことがたくさんございます。
⑤申請受付後の手続き
申請受付後に法令試験を受ける必要があり、申請を受け付けてから1カ月後に2回目の残高証明書を取得する必要があります。この2回目の残高証明書の提出して!と運輸支局から言われたら許可が近いので、社会保険・労働保険に加入していただきます。
⑥介護タクシー・福祉タクシー許可の取得
許可交付式は運輸支局で行います。許可証とともに登録免許税納付書がもらえるので、銀行で登録免許税を納めてもらい、領収書を貼って登録免許税領収書届出書を送ります。
⑦許可取得後の手続き
車を緑ナンバーにも切り替えて自動車保険にも加入してから運輸開始届を提出します。
⑧運輸開始
ようやく介護タクシー・福祉タクシー事業を開始できます。
介護タクシー・福祉タクシー許可申請に必要な資料
下記のような資料を揃える必要があります。
介護タクシー・福祉タクシー許可「申請までに」ご用意いただく書類一覧
介護タクシー・福祉タクシー許可「取得までに」ご用意いただく書類一覧
・36協定書の締結と労働基準監督署への提出
・従業員が10人以上いる場合は、就業規則の作成と労働基準監督署への提出
・事務所・休憩室への什器・備品の搬入(パスコンやプリンター、机・椅子など)
・車両への車体表示と営業所への看板の設置
介護タクシー・福祉タクシー許可「取得後に」ご用意いただく書類一覧
介護タクシー・福祉タクシー許可申請にかかる費用
当事務所では、介護タクシー・福祉タクシー許可許可申請代行を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
サービス | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉限定)許可申請 | 25万円 | 別途、登録免許税3万円 |
・報酬額はあくまで目安であり、業務の内容によって増減する場合があります。
・別途消費税、手数料、郵送費、交通費が発生いたします。