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回送運行許可・ディーラーナンバー許可について

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回送運行許可・ディーラーナンバー許可について

回送運行許可(ディーラーナンバー許可)は、車検切れや登録抹消済み、あるいは一度も登録を受けていない、いわゆる公道を走ることができない車両を走行させる番号標(ナンバー)を借りるための許可のことをいいます。
 
回送運行許可の有効期限は1年から5年の間で申請者が選択できるようになりましたが、期限の終期だけは11月30日と決まっています。一般的には3年の有効期間にする方が多い気がします。
 

回送運行許可(ディーラーナンバー許可)の受付窓口

回送運行を行う事業者の営業所を管轄する陸運局が申請先となります。陸運局は各都道府県に2~3あります。
 

~回送運行許可(ディーラーナンバー許可)申請の流れ~

下記のような流れで回送運行許可(ディーラーナンバー許可)を取得できます。

①ヒアリング

弊所にご依頼いただいた場合、お客様の置かれた状況を確認させていただきます。臨時運行の実績があり、その実績を証明する書類があるか、などについて詳細にお伺いいたします。

②申請書類作成

申請書だけではなく、添付書類についても作成いたします。

③申請受付

営業所を管轄する陸運局に申請いたします。標準処理期間は30日です。

④回送運行許可(ディーラーナンバー許可)の取得

回送運行許可(ディーラーナンバー許可)の取得後に許可証の交付と番号標の貸与を受ける時は、営業所を管轄する陸運局へ申請書を提出します。
 
順番としては、回送運行許可申請→許可が出る→貸与を受けに陸運局に行きます。陸運局に行ったら、手数料を支払って、自賠責保険にも加入して、それをもって貸与申請書を陸運局の回送運行許可窓口に提出します。

 

回送運行許可(ディーラーナンバー許可)申請に必要な資料

下記のような資料を揃える必要があります。

・住民票(個人の場合)
・法人登記簿(履歴事項全部証明書・法人の場合)
・陸送の業務委託契約書原本(陸送業者の場合のみ)
・ドライバー全員の免許証の写し(陸送業者の場合のみ)
・販売自動車の注文書の写し又は古物台帳の写し(販売日、車体番号、販売価格、購入者の記載があるもの・販売業者の場合のみ)
・臨時運行時の領収書・自賠責証書の写し
・協会の会員証(加入している場合のみ)
・古物許可証の原本(中古車販売業者の場合のみ)
・陸送の委託契約書の写し(陸送業者の場合のみ)
 

回送運行許可(ディーラーナンバー許可)申請にかかる費用

当事務所では、回送運行許可(ディーラーナンバー許可)申請代行を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

サービス  報酬額  備考 
回送運行許可(ディーラーナンバー許可) 7.8万円  

・報酬額はあくまで目安であり、業務の内容によって増減する場合があります。
・別途消費税、手数料、郵送費、交通費が発生いたします。

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事務所紹介・プロフィール

行政書士 日比野啓
運送業許可をお考えの皆様のお手伝いをしております、行政書士の⽇⽐野啓(ひびのけい)と申します。年間300件以上の許認可相談実績を生かし、代表の私が直接、運送業許可の取得をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。→事務所紹介・プロフィール
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