軽貨物自動車登録・貨物軽自動車運送事業届出について
軽貨物自動車登録・貨物軽自動車運送事業届出は、軽貨物自動車または125cc以上~250cc以下の2輪自動車を使って、荷主から依頼を受けて、荷物を配送する事業をいいます。赤帽や軽急便、バイク便などは軽貨物自動車登録・貨物軽自動車運送事業届出に当たります。
軽貨物自動車登録・貨物軽自動車運送事業届出の特徴としては、車両1台から申請可能で、運行管理者の選任が不要であることです。登録免許税が不要であることも特徴の1つです。
軽貨物自動車登録・貨物軽自動車運送事業届出の受付窓口
営業所を管轄する地方運輸支局に提出します。届出制であるため申請書を届け出たその日から事業開始できます。
~軽貨物自動車事業開始までの流れ~
下記のような流れで軽貨物自動車事業を開始できます。
①ヒアリング
弊所にご依頼いただいた場合、お客様の置かれた状況を確認させていただきます。
②申請書類作成
ヒアリングした後に、その場で押印までいただくこともあります。
③申請受付
営業所を管轄する運輸支局に申請いたします。届出制であるため申請書を届け出たその日から事業開始できます。書類に不備がなければ受理されます。
④事業用自動車等連絡書の交付
届出をしたその場で審査が行われ、書類に不備がなければ申請当日に事業用自動車等連絡書が交付されます。
⑤事業用ナンバー取得
営業所を管轄する陸運局で事業用ナンバーを取得し、事業を開始します。
軽貨物自動車登録・貨物軽自動車運送事業届出に必要な資料
下記のような資料を揃える必要があります。
・使用する軽自動車の車検証写し
・整備管理者資格者証写し(車両10台以上の場合)
・一般貨物申請書写し(運送業許可も有している場合)
・軽貨物運賃料金表の写し(独自に運賃を定める場合)
・一般貨物と同じ駐車場を使用する場合の駐車場㎡数
・定款の写し(事業目的の確認必須)
軽貨物自動車登録・貨物軽自動車運送事業届出申請にかかる費用
当事務所では、軽貨物自動車登録・貨物軽自動車運送事業届出申請代行を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
サービス | 報酬額 | 備考 |
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貨物軽自動車運送事業届出 | 3.5万円 |
・報酬額はあくまで目安であり、業務の内容によって増減する場合があります。
・別途消費税、手数料、郵送費、交通費が発生いたします。