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貸切バス許可・一般貸切旅客自動車運送事業許可の更新

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貸切バス許可・一般貸切旅客自動車運送事業許可の更新

貸切バス許可・一般貸切旅客自動車運送事業の更新許可は、下記4つの要件を満たしている必要があります。 

1.決算状況がよいこと

更新申請時に、申請直近1事業年度において債務超過ではなく、申請直近3事業年度の収支が連続で赤字でない、という2つをクリアできていないと許可更新ができません。

2.法令順守ができていること

前回許可時から毎年連続して行政処分を受けていないことが重要です。事故で毎年監査に入られるなど、法律違反が常態化している貸切バス事業者は許可更新できません。

3.適切な事業の収支計画が提出できること

安全投資計画や事業収支見積書など、安全対策に投資をしても利益が残る貸切バス事業者でなければ許可更新できません。

4.法令試験に合格すること

安全運行を行うための各種法令の地s機があることの証明が必要です。受験するのは法人の場合法人を代表する役員となり、平取締役は法令試験を受ける資格がありません。
 

貸切バス許可・一般貸切旅客自動車運送事業更新許可の受付窓口

申請者の営業所を管轄する国土交通省の地方運輸局なりますが、実際には地方運輸局の出先機関として各都道府県に置かれている地方運輸支局(各都道府県に1カ所しかありません)が受付窓口になります。
 
更新が認められないと判断された場合は許可失効となり、事業が続けられなくなってしまいますので注意が必要です。
 

貸切バス許可・一般貸切旅客自動車運送事業更新申請に必要な資料

下記のような資料を揃える必要があります。

一般項目関係

・新規許可更新時の申請書副本(すべての営業所のもの)
・許可書と事業者番号のわかる書類
・最新の車両増減車届
・最新の運行管理者選任届(すべての営業所のもの)
・最新の整備管理者選任届(すべての営業所のもの)
・最新の法人登記簿(履歴事項全部証明書)
・運転者免許証(運転者全員分)
・健康診断見積書
・適正診断受診予定表
・過去5年分の輸送実績報告書と事業概況報告書
 

車両関係

・過去5年の車両数の推移がわかる書類(大型・中型・小型ごとに)
・過去5年の車両1台当たりの修繕費がわかる書類
・車検証の写し(全車両分)
・三ヶ月点検見積書の写し
・リース車両のリース契約書写し(リース車両がある場合のみ)
・ローン車両のリース契約書写し(ローン車両がある場合のみ)
・ドライブレコーダー導入費見積書
・バックミニター導入費見積書
 

決算書関係

・直近年度の決算書一式(お預かりさせて頂きます)
・過去5年の損益計算書と貸借対照表
・過去5年のバス事業に係る従業員の賃金台帳(全員分)
・直近1年間で最も賃金の低かった者の雇用契約書写し
 

社会保険・労働保険関係

・社会保険料納入証明書
・社会保険料納入確認書または健康保険・厚生年金保険納入告知書
・労働保険概算所・増加概算・確定保険料申告書(事業主控え)
 
※その他、必要に応じて揃えて頂きたい書類が出る場合がございます。
 

一般貸切旅客自動車運送事業許可更新申請にかかる費用

当事務所では、一般貸切旅客自動車運送事業許可更新申請代行を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

サービス  報酬額  備考 
一般貸切旅客自動車運送事業許可更新 40万円 別途、登録免許税9万円

・報酬額はあくまで目安であり、業務の内容によって増減する場合があります。
・別途消費税、手数料、郵送費、交通費が発生いたします。

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事務所紹介・プロフィール

行政書士 日比野啓
運送業許可をお考えの皆様のお手伝いをしております、行政書士の⽇⽐野啓(ひびのけい)と申します。年間300件以上の許認可相談実績を生かし、代表の私が直接、運送業許可の取得をサポートいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。→事務所紹介・プロフィール
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